突然ですが、金曜日のテーマを変えようと思います。
ブログやtwitterを充実させようとしている目的のひとつに、情報の一般化というものがあります。
今回、社内、社外を問わず、私が良く聞かれることを、ブログに掲載することで、みなさんに必要な情報を提供していこうとおもいます。
評価制度については、スタッフ組織改革と内容が幾分かぶりますので、そちらで一緒に提供していこうと思います。
さて本題になります。
下記は扶養の条件を、ブログを書きながらまとめた表です。
(2)でも加筆していこうと思いますので、一応のアップとしておきますね。
扶養に入れるの入れないの?
いつも混乱してお電話等いただきます。
103万円?130万円?
まず、金額ですが、103万円は所得税、130万円はけんぽ協会・国民年金3号(以降"けんぽ"で省略させてください。)のラインです。
※せっかくですから、パワポで図を作りながらブログ書きますね。
そして、金額を見る期間ですが、所得税は1月~12月の1年間です。
"けんぽ"はその日扶養であるかどうかをその日の収入が1年間続くとどれだけの収入になるかという見方が基本になります。
※厳密に法律で定義されていないので、過去、旧社会保険事務所とのやり取りの中での経験則です。その点をご理解の上、参考にしてください。
つまり、例えば...。
月給20万円の人が平成21年8月31日に退職した場合。
平成21年1月~12月の収入は160万円。
ですから、平成21年のうちは所得税の扶養に入れません。
が、退職して収入が0円なので、その日の収入が1年続いても収入は0円ですから、"けんぽ"の扶養には入ることができます。
あーややこしい。
ちなみに市区町村国保・国保組合は、そもそも扶養という概念がなく、一緒に入る人も被保険者として加入して保険料を負担しますので、収入制限はありません。
※私が知っている国保組合はどこもありません。
"けんぽ"及び健康保険組合は、扶養に入っても、被保険者の保険料が増えるわけではありませんので、収入制限がついていると考えても良いと思います。
あともうひとつの条件として当たり前ですが、他の保険の被保険者でないことも条件になります。いくら130万円未満でも、週40時間(正社員の3/4以上)働いていれば、そちらで加入義務が生じますので、当然扶養には入れません。
※扶養は収入、加入は所定労働時間数で決定されます。
ちなみにこれをお読みになっている扶養者や被扶養者の方がいらっしゃって、"けんぽ"なのに、上記の状態で、会社にダメと言われた経験がある方もいらっしゃると思います。
扶養に入るには、一般的に二つの関門があるはずです。
1.社内の担当者が手続きをしてくれる。
2.けんぽ協会が認めてくれる。
この1でつまづいている可能性があります。担当者によっては、独自ルールで振り分けをされているケースもあると思います。
中には聞く耳をあまりお持ちでない担当者もいらっしゃるかもしれません。
けんぽ協会側に伝わらなければ、扶養に入ることができるはずもありません。
まして、収入のラインが微妙な方は誤って手続きをすると、後々、指導を受ける可能性もあります。
そこは、うまく大人の対応で乗り切ってくださいね。
長くなってしまったので今日はここまで。
ここまでの内容をまとめた表を一番上に後から表示させていただきました。
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