答えは…。
買い取りの期待を持たすことは良くない。
しかし、最終的に買い取ったとしても時期次第では問題ない。
制度として覚えると、頭を使わないといけませんので、理屈で覚えておきましょう。
労働基準法、監督署等の考え方は…。
『有給休暇は取得されなければならない。』
『有給休暇の取得を妨げるような制度は違法。』
上記に基づいています。
買い取り制度があれば、労働者が休みよりもお金を欲しがってしまう可能性があります。ですから、取得を妨げるのでアウトとされているのです。
皆勤手当を有給休暇取得により支給しないのも、同じ理由でアウトになります。
※少額の皆勤手当で有給休暇取得に影響がないものは問題ないらしいですが…。
基準もないので、やらないほうが無難でしょう。
ただし、時効が訪れたものや、退職により消化不能となったものについては、買い取ったとしてもアウトにはなりません。
ただ、それが蔓延してしまうと、他の労働者も同様に貯めておいて、最後に買い取ってもらおうという考えができてしまいますので、退職者に買い取りを求められた場合は、こうした論法で拒否していただくことになります。
1.労基法上、有給休暇の取得促進を妨げることはできない。
2.今回の消化しきれない分を買い取ることは、あなたの取得促進には関係ないが、今回買い取ったら、今後、同様に貯めておいて買い取りしてもらおうと思う人が出てくる。
3.従って、今回の買い取り希望に応えることは有給休暇の取得促進を妨げることになるので、買い取りはできない。
前述の、『退職して消化しきれないものを買い取ることは違法ではない』という情報はインターネット上にもあふれています。
買い取り違法だけで説明すると突っ込みを喰らいかねません…。
退職時の有給休暇の一括請求に関して少しだけ。
防ぐ手段は基本的にはありません。
あるとしたら、お願いすることでしょうか?
後は、退職の申し出の際に、退職日を会社が決定してもらうことに同意を取ること。
有給休暇は労働日にしか取得できませんから、退職日以降の日に請求はできません。一括請求させたくなければ、早期の退職日を設定することになります。
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