パートタイマーの有給休暇。
一昔前と比べるとかなり一般的になってきました。
それでもまだまだ導入がなされていない事業所も多数ありますが…。
ただ、そうは言っておられず、導入に際し、パートタイマーならではのご質問が出てくることになります。
そのあたりを今日は質問形式で回答してみましょう。
(1)1日8時間の人も、1日2時間の人も同じ日数を与えないといけませんか?
よくいただく質問です。
答えは、その通り、同じ日数を与えないといけません。
与え過ぎな感じがしますか?
良く考えてみましょう。
時給1,000円だとすると、1日8時間の人には有給休暇使用時に8,000円渡すことになりますが、1日2時間の人には2,000円しか渡しません。
つまり、日数が同じでも、価値が違うので問題ないのです。
(2)週5日1日8時間の人と週3日1日8時間の人には、同じ日数の有給休暇を付与しないといけませんか?
こちらは、その必要はありません。週4日以下かつ週30時間未満の方には比例付与という方式で付与することが許されています。
週3日1日8時間の人は、週4日以下で週30時間未満なので、比例付与の対象になります。
比例付与とは、週5日の人が10日だったら、それに比例して、週3日の人は○日という考え方をするものです。
具体的には以下の式です。
付与日数=通常の付与日数÷5.2日×週所定出勤日数
つまり、例の方の初年度の付与は、以下のようになります。
10日÷5.2日×3日=5.769日→5日(切り捨て可)
ちなみに、5.2日というのは厚生労働省が定めている数字で、一般的な正社員の週所定労働日数の平均だそうです。
※そこから考えると、週の平均休日は1.8日。年は52.143週なので、年間休日は93.8日。ちょっと少なめな気もしますね…。
(3)では、週の所定労働日数が定まっていない人はどうするのですか?
答えは、年間の所定労働日数で考えます。
法律で定められているのはここまでです。運用上は、年でも決まっていないと思いますので、付与日前1年間の実出勤日数に応じて付与します。
年間出勤日数が、週何日の所定労働日数に該当するのかは、以下のように定められています。
169日~216日→週4日
121日~168日→週3日
73日~120日→週2日
48日~72日→週1日
まだまだよく聞かれる質問がありますので、次回に分けようと思います。
次回は、こんな感じの質問に答えてみましょう。
(4)途中で雇用契約が変更になり、所定労働日数が変わった場合は?
(5)雇用契約が一旦途切れた場合は?定年退職した場合は?
(6)1日の所定労働時間数が様々な場合は、いくら払えば良いの?
リクエストがあれば、お問い合わせ・ご質問からどうぞ。
コメントをお書きください