現在、労働基準法で定められている最低の定年年齢は60歳です。
そして、希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入が義務付けられています。
定年と継続雇用の違いをまとめると以下のようになります。
【定年】
定年年齢になるまでは、年齢のみを理由とした労働条件の変更は、従来より明確に就業規則や賃金規程等に明確に定められ、運用されてこない限り許されません。
※許される場合も、役職定年等、責任・業務負担の軽減などを伴って行われる場合でなければ、やみくもにはできません。
【継続雇用】
そこで一旦雇用契約を終了します。ですから、以前の雇用契約内容を白紙に戻して、そのあとの雇用条件を労使間で話し合って決定します。
あまりに不当な労働条件(週1日1時間、時給800円)は、問題となるケースも考えられますが、現行法では、その不当な労働条件すら禁止はしていません。
※有給休暇などは継続した雇用として扱われるので、残日数等継続します。が、取得した場合は、取得日の労働条件での支給になります。
上記のような大きな違いがあります。
65歳定年だと、65歳までは原則労働条件を低下させることはできません。
しかし、60歳定年65歳まで希望者全員を継続雇用であれば、60歳の段階、あるいは、継続雇用を1年更新とした場合の更新時に、その責任の重さ・業務内容と量等に応じて、過去の功績とは切り分けて労働条件を決定することができます。
違いをご理解いただけましたでしょうか?
表題にあげた『定年引上げ等奨励金』は、希望者全員を70歳まで継続雇用することを求めている助成金です。
もちろん定年を引き上げたほうが金額は高くなります。
しかし、『60歳定年70歳まで希望者全員を継続雇用』でも金額は少ないですが申請は可能です。
継続雇用定着促進助成金という、過去にあった65歳まで希望者全員を継続雇用という助成金も、当時は抵抗感があったものです。
しかし、現状では法律により強制です。
近い将来にそうなるかはわかりませんが、法律が継続雇用制度に関する規制(労働条件の維持)を強めない限り、おそらくは強制されていくでしょう。
で、あれば、たとえ少額でも申請しておいて良いと思うのですがいかがでしょう?
繰り返すようですが、継続雇用制度とは…。
・定年前の労働条件を引き継ぐ必要はない。
・労働時間数についても制限はないので、週30時間未満として社会保険を喪失可能。
・あくまでも労働条件を提示するのは経営者、その条件によって、本人が継続希望した場合に雇用義務が生じる。
平成22年4月導入分から、制度導入後6ヶ月経過後にしか申請が認められなくなりました。
※すでに平成22年3月中に、制度を導入済みの場合は、従来通りすぐに申請可能です。
極端な話、“最低賃金で、週30時間未満でも働いて欲しくない、その人にしてもらう仕事が考えられない”、そんな人に辞めてもらいたいというケースを除いて、困るケースはないはずです。
まあ、そんな方を解雇せずに、65歳まで継続雇用していれば、70歳まで延びるのは耐え難いかもしれませんが…。
ちなみに、60歳定年、70歳まで継続雇用の場合、雇用保険の被保険者の人数に応じて、1人~9人の場合40万円、10人~99人の場合60万円、100人~300人の場合80万円です。
その他、65歳までの継続雇用制度(現行法義務)を導入後1年以上経過している、60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる等の条件があります。
ご関心がありましたら、お問い合わせ・ご質問か、お電話(075-801-6333)まで。
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安藤 (金曜日, 10 3月 2017 13:22)
初めまして。
京都の建築事務所の事務をしています安藤と申します。
企業全体で4人しかおらず、その中で2014年から雇用している今年68歳の方がいます。
就業規則は定めていませんが、この方に適応する助成金制度はありますでしょうか。
河原 義徳 (月曜日, 13 3月 2017 14:47)
安藤様
現在、65歳超雇用推進助成金という助成金ができているのですが、御社で定年退職をして継続雇用されている64歳までの方がいらっしゃることが条件にあります。
高齢者が記載いただいた68歳の方だけだということだと残念ながら対象外ということになります。