税理士事務所の労務担当者の一番忙しい時期は年末調整です。
10月くらいから所内の取りまとめなどを始めて、1月31日の合計表・支払調書・給与支払報告書の提出まで、かなりのハードワークになります。
しかし…。
この7月10日もかなり忙しい時期になります。
・源泉所得税の納期特例
・労働保険の年度更新
・算定基礎届
これらの納付期限・提出締め切りが7月10日なのです。
これに6月支払の賞与が加わり、健康保険の扶養調書まで加わってくると…。
もともと、先にあげた3つは期限が別々だったんです。
・源泉所得税の納期特例→(変更なく7月10日)
・労働保険の年度更新→(昔は5月20日)
・算定基礎届→(昔は8月10日)
何故、まとめてしまった…。
私たち税理士事務所の労務担当者だけではなく、それぞれの会社の給与関係の担当者も泣いているはずです。
厚生労働省のリーフレット、『労働時間見直しガイドライン』において、以下のように呼び掛けられています。
~リーフレットより~
他の事業主と取引を行うにあたっては、次のことに配慮しましょう。
・発注の平準化、発注内容の明確化など発注方法の改善を図りましょう。
~一部抜粋~
発注の平準化?!
労働保険と算定基礎を、他の管轄である源泉所得税の納期特例時の納付期限に合わせてきた厚生労働省のリーフレットとは思えませんね。
いや、私は、実務離れているから良いんです。
検算を少しやる程度ですから…。
実務を頑張っている仲間に感謝です!
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