私はあまり助成金が好きではありません。
というのも、支給要件が非現実的なものが多く、狙って調整しない限りもらえないやんという内容のものが多いからです。
調整と言えば聞こえは良いですが…。
ということで、私は、普通にやっていてもらえるものしか、お手伝いしません。
で、今日の表題の助成金ですが、とても現実的な助成金ですが、最初のポイントを外すと全くもらえる可能性がなくなるものなので、ご紹介しておこうと思い、記事にします。
若年者等正規雇用化特別奨励金
※制度の正確な詳細情報はこちらより
要件をまとめると以下の通りです。
①若年者等正規雇用化特別奨励金併用(専用)求人をハローワークで出す。
②ハローワークの紹介状を持っている、今回の就職前1年間に雇用保険に入っていない25歳から39歳の人を採用する。
③採用条件が『期間の定めがなく』『同じ事業所の正社員と同じ労働時間数』である。(時給でもかまいません。)
基本的にはこれだけです…。
これだけで、最終2年6ヶ月後までに3回に分けてですが、中小企業であれば100万円が奨励金として支給されます。
幸い、平成24年3月31日まで延長されたようです。
これに加えて、もともとあった、トライアル雇用制度と一緒に適用することも可能です。
この場合は、当初はトライアル雇用(3ヶ月有期雇用)で、トライアル終了後に③の条件で雇い入れればクリアできます。
もちろん、過去、労働保険の未納や、不正受給、過去6ヶ月間の事業主都合退職(解雇・退職勧奨等)、これらがあると受給できません。
対象になる場合は、京都においては、特定求職者雇用開発助成金のように申請を促す書類(申請書等)が送られてくるようです。
ポイントは、トライアル雇用の場合もそうですが…。
若年者等正規雇用化特別奨励金併用(専用)求人です。
トライアルの場合は、若年者トライアル併用(専用)求人です。
求人票にこの記載がなければ、対象になることはありません。
ですから、ハローワークに求人を出される際は、必ず上記の求人にしておかれることをお勧めします。
※口頭で伝えれば、どこに書けと指示されます。
自己都合退職で失業給付をもらってゆっくりしていた方や、産前産後育児休業を取らずに一旦家庭に入った方など、有能な方でも、1年間くらいは雇用保険の被保険者期間が空くケースはあります。
ハローワーク経由で条件にあう人を雇ったのに、求人票に記載がないから申請できない等とならないように…。
おっと、1年半前からあったんですねぇ…。
下のはそのリーフレット(鹿児島労働局)です。
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