【質問】
何年か前から、65歳まで継続雇用しないといけないと聞いたんですが、そもそも継続雇用って何ですか?定年を延ばせば良いんでしょうか?
そもそも、継続雇用と定年延長って同じ事ですか?
【回答】
定年延長と継続雇用は全く違うものです。継続雇用の場合は定年到達時に一旦退職・再雇用という形で区切りが入りますが、定年延長の場合は区切りが入りません。
雇用条件の見直しができるか、できないかは大きな違いです。
平成18年4月1日以降、高齢者雇用安定法が求めているのは、希望者全員を65歳まで継続雇用することです。
日本で一般的な年功序列・長期勤続優遇の賃金制度で、上がりきった給与でさらにもう数年雇用することは、会社の財政を圧迫しかねません。
違いを正しく理解した上で、どちらにするかを検討してください。
【解説】
いまさらながら、このテーマを取り上げたのは、未だに定年延長と継続雇用の大きな違いが理解されていないと感じたからです。
高齢者雇用安定法が求めているのは、決して高いハードルではありません。実は、週の所定労働時間数を減らすことも、賃金を低下させることも、禁じてはいないからです。
もちろん、希望させないことを目的とした不当な労働条件の提示は問題になるかもしれませんが、あくまでも一旦定年ですから、その方の定年時の能力に見合った労働条件の提示を行えば良いのです。
改正直後、このような内容が理解されず、一定の条件を提示した上での事業主選択で導入されているところも結構あったようですが、現実に機能するのかなという内容が多かったように思います。
60歳以上の方の労働条件を下げろという話をしているわけではありません。もちろん、60歳であればまだまだ現役の年齢です。今まで通り活躍されるのであれば、当然に今まで同様の賃金をお支払いするべきでしょう。
しかし、時代の流れに適応できなかったり、体力・気力の低下したり、そもそもそれまでも一線級で活躍されていなかった方について、労働条件を下げる機会をわざわざなくす必要はないというのが本旨です。
65歳までの継続雇用の段階的導入が完了し、高年齢雇用継続給付も終わる平成24年度が終わると、次の一手が出てくるかもしれませんね…。
65歳までの定年延長か、70歳までの継続雇用義務か、まずは努力義務と助成金。
数年後に義務化、厚生年金の段階的支給年齢の引き上げ。
すぐではなくとも、十分に考えられるかもしれませんね。
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