【質問】
退職の申出を3ヶ月前までに言うようにというのはダメなんでしょうか?
【回答】
お願いでしたら問題ありませんが、退職の申出から3ヶ月後以降の退職日しか認めないのは許されません。
【解説】
期間の定めのない雇用契約は、解約の申出から14日で消滅すると民法に定めがあります。従って、労働者が強固に14日後の退職を希望した場合は、それ以上の勤務を強制することはできません。
ただし、お願いすることは自由です。
就業規則に、『退職の申出は3ヶ月前までに申し出るように努めること。』というように定めることは自由なわけです。
しかし、『退職日は退職の申出の日から3ヶ月後の日以降で会社が定めた日とする。』と定めることは違法です。
つまり、就業規則でお願い規定・努力規定的に定めても、本人が希望すれば14日後の退職は認めざるを得ないわけです。
後は、実際に3ヶ月前に申し出てもらえるかは、普段の経営者の言動次第です。
退職を申し出た者に対して、賞与を減額する、有給休暇を取らせないなど風当たりがきついようなケースでは、当然ギリギリまで退職を申し出ないでしょう。
早い時期での退職の申出を期待するのであれば、退職を申し出た者を大切に扱うのが、最も効果的です。
経営者が労働者に対して行ったことは、直接受けた本人だけではなく、周囲も見ています。
手厚い措置をすれば自分も手厚くしてもらえると思い、手厳しい措置をすれば自分もそうされると思うわけです。このあたりも考えて行動することが大切ですね。
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