【質問】
有給休暇のない従業員が休んだのですが、どれだけ給与をひいて良いのでしょう?
【回答】
会社のルール・雇用契約内容によって様々です。
しかし、大原則は、『働かなかったぶんだけひいて良い』=『ノーワーク・ノーペイ』です。
【解説】
案外多いこの質問。
回答に記載した通り、大原則を守ればルールは自由です。
以下によく使われているものをあげておきます。
ちなみに中途入社・中途退社の場合もこの考え方です。
(1)暦日で計算
月給(日給月給)という概念から、公休(もともと休み)の日も給与が払われているという考えに基づくものです。
例えば、7/1~7/31に1日休めば、給与の1/31を控除するという考え方です。
≪300,000円の給与なら…≫
300,000円÷31日×1日=9,677円を控除することになります。
当然、暦日が30日なら10,000円、28日なら10,714円という形の計算になります。
(2)出勤すべき日数で計算
働くべき日に給与を支給しているので、働くべきだった日数のうち、働かなかった分を控除するという、基本的な考え方です。
2010/7/1~7/31であれば、土日祝が休みの会社なら、20日出勤になります。
従って、1/20を控除するという考え方です。
≪300,000円の給与なら…≫
300,000円÷20日×1日=15,000円を控除することになります。
毎月、出勤すべき日数は変わります。年末年始やお盆を含む12/16~1/15などが賃金計算期間の場合、かなり、単価が高くなってしまいます。
(3)年平均出勤日数で計算
(2)のパターンで単価が変動することに疑問を感じる場合は、こちらの計算になります。
1年間の出勤日数を12月で除して、1月あたりの平均出勤日数を算出して、その日数で割った単価で控除を行います。
≪300,000円の給与で、年間120日休みなら…≫
245日÷12日=20.42日
300,000円÷20.42日×1日=14,691円を控除することになります。
(4)1日当たりの勤務時間数が違う場合
(1)(2)(3)の形で、日を単位で計算してもかまいませんし、不公平感を感じるのであれば、時間を単位として計算しても構いません。
≪300,000円の給与で、月170時間のシフトに入り、1日6時間の日に休んだら…≫
300,000円÷170時間×6時間=10,588円を控除することになります。
上記の170時間は、(2)(3)のパターンで、実数か年平均かいずれかを計算して算出、あるいは、月給の対象労働時間数などが適当でしょう。
※参考:皆勤手当
皆勤手当を採用している場合で、結果的に1日休んで、上記以上の賃金控除が行われるケースもあるでしょう。
皆勤手当も著しく多い額だと、本来意義から問題があるでしょう。
多額のケースだと、どちらかと言えば、加算金であることを強調しておく必要があります。
①遅刻、早退、欠勤があると皆勤手当が支給されない。
②無遅刻、無早退、無欠勤だと、皆勤手当が追加支給される。
同じ意味ですが、ニュアンスが違います。
①はベース賃金からの減算で、②はベース賃金への加算です。
ベース賃金が水準以上で、②の意味合いが強ければトラブルになることはないでしょうが、皆勤手当の支給によって通常の賃金レベルに到達するような内容だと、最初にきっちり説明しておかないと、トラブルに繋がります。
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Stephine Golub (金曜日, 03 2月 2017 05:29)
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