【質問】
今月、当社の社員が退職します。社会保険料はいつまで控除すれば良いですか?
【回答】
例えば、8月退社の場合、30日までに退職の場合は8月分の保険料は控除不要です。31日まで在職して退職する場合は8月分の保険料は控除が必要です。
一般的に、翌月の給与支給で控除しますので…。
・8月30日までに退職→保険料控除は8月支給給与まで
・8月31日までに退職→保険料控除は9月支給給与まで(なければ8月支給時2か月分控除)
上記のようになります。
【解説】
国民皆保険という言葉をご存じでしょうか?
国民が全員どこかの保険に加入している状態を言います。
上記の例で、8月30日退職なら8月31日から別の保険に必ず加入しているはずですし、8月31日退職なら9月1日から別の保険に加入しているはずです。
この前提のもと、医療保険・年金の保険料は、その月の月末に加入していた制度に対して保険料を払うという仕組みに統一されています。
8月30日退職で給与から控除されなかったとしても、8月31日に加入する別の保険で保険料がかかってきます。
(扶養される等で0円の保険料となることはありますが…)
たった1日のために保険料を払うという感覚があるかもしれませんが、その前の30日間は保険料を払っていませんので、損をしているわけではありません。
もともとの制度設計の詳細まで知りませんので推測ですが、各保険で日割計算などしているとかなり面倒な手間になる上、ここを統一しておかないと、保険料が2重にかかって損をする人や、保険料を払わなくてよくなり得をする人が出てくる可能性があるので統一しておいたのでしょう。
保険料については、『退職日の翌日の属する月の前月分』までかかるというルールで覚えている方もいらっしゃると思いますが、長くて何を言っているのかわからないので、このように覚えていただいたほうがしっくりいくのではと思います。
『保険料は、その月の末日に加入していた制度に対して支払う。』
ゆえに、退職後扶養されるケースでは、『末日の1日前退職』と『末日退職』では、労使共に1カ月分の保険料負担の差が出てしまうのです。
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ハピネスrarara (水曜日, 10 10月 2012 21:13)
保険料については、『退職日の翌日の属する月の前月分』までかかるというルール長くて何を言っているのかわからないのでというコメントに噴出してしまいました。\(^o^)/まったくその通りで覚えられなかったですが、『保険料は、その月の末日に加入していた制度に対して支払う。』これで私の中にストンと落ちて理解できました。ありがとうございます。