【質問】
36協定って出したほうが良いですか?他所はどうしてられます?
【回答】
出さなくて良いとは答えられませんね?
出さないといけません。
実態はというと、中小企業、特に従業員数10名未満の事業所だとほとんど出していらっしゃらないかもしれませんね。
ただ、出して邪魔になるものではないので、出しておきましょう。
監督署のスタンスとしては、出してないより出して守れてないほうがかわいげがあるとかないとか…。
【解説】
36協定というのは、『時間外・休日労働に関する協定』のことです。
実は、これがないと、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけないんです。
一応、『6カ月以下の懲役、または30万円未満の罰金』という罰則までちゃんとあります。
内容は、時間外・休日労働が発生する場合の理由や、1日・1カ月・1年などの期間ごとに時間外労働をしても良い時間数や、休日労働をしても良い日数などを定めます。
それに労使が了解をして成立するわけです。
実態は、そんなものがあろうがなかろうが、残業・休日出勤をしてしまわれるのでしょうが、本当は、『絶対』36協定がないとしてはいけませんし、違法となります。
経営者が36協定を嫌がるケースというのは、そうした協定の際に、寝た子を起こして、残業が多いだとかそういう話になるのを避けたい気持ちからのようです。
あるいは、時間外手当を払っていないとか…。
確かに耳の痛い話かもしれませんが、調査で指摘を受け、複数回提出出来なかった場合に、書類送検に至ったケースもあります。
また、労働者の誤解として、『記載された時間数・日数の、時間外・休日労働を強制される』と誤解しているケースもあるようです。
きっちり説明して、できれば…。
いえ、必ず締結して提出しておきましょう。
コメントをお書きください