【質問】
健康診断を受けたがらない社員がいます。強制して良いでしょうか?
【回答】
労働安全衛生法に、明確に事業主の義務として、定期健康診断を受けさせることが記載されています。
また、その結果・記録についても保存義務があります。
また、労働契約法により、安全配慮義務、すなわち労働者が健康に安全に働けるように配慮する義務も事業主に課せられています。
健康診断は、その判断基準ともなりえます。
『強制して良い?』ではなく、『強制しなければならない』ものです。
【解説】
・健康診断を受けて結果を見ると病気になりそう…。
・体重を知られたくない。
・仕事が忙しくて受けにいけない。
など、理由はいろいろですが、健康診断を受けたがらない社員は少なからずいます。しかし、前出の通り、正社員の労働時間の3/4以上働く者については、健康診断を受けさせることが義務なわけです。
監督署の調査の際に、(経営者が)思っている以上にチェックされるのが、この健康診断の記録の保存義務です。
受けさせるだけで、記録を保存していなければ、それもまた指導の対象になります。
過去、全員が受けるまで、一人一人名簿を消していって改善報告書を出した記憶もあります…。
体重を知られたくないといった内容であれば、一旦本人に結果を通知してもらって、そこだけ切るなり塗るなりして提出してもらうなど、最終的には、全員分を揃えておくことがルールです。
なお、その費用についてですが、明確な定めがあるわけではありませんが、法律上、受けさせる義務がある以上、事業主に負担義務があると一般的には理解されています。
また、受診する時間についても、同様の理由で、労働時間として取り扱うべきであるというのが一般的です。
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