【質問】
皆勤手当を有給休暇の取得で不支給としてはダメでしょうか?
【回答】
支給義務のない手当ですから、本来は支給意義を自由に決められるはずなのですが、『有給休暇の取得促進を妨げる制度』に該当してしまうので、原則はダメです。
ですが、取得を思いとどまらない程度の皆勤手当であれば、不支給としても差し支えないとの説も一応存在しています。
【解説】
皆勤手当は本来支給義務のない手当です。
それを加算して支給しようというのですから、その支給のルールについて、とやかく言われる筋合いはないと言えます。
しかし、回答で説明したとおり、『有給休暇の取得で不支給』としてしまうと、有給休暇の取得促進を妨げる行為として問題視されてしまうわけです。
極端な例をあげますと…。
基本給 150,000円
皆勤手当 50,000円
こんな賃金体系で、有給休暇の取得で皆勤手当を不支給とすると、実質、有給休暇を取得する者などいなくなってしまうわけです。
ですから、『有給休暇取得=皆勤手当不支給』は有給休暇を無意味化してしまうパワーを持っており、容易に認めるわけにはいかないわけです。
ただ、これも、上記のような極端なケースを認めない趣旨でのことであり、数千円の皆勤手当であれば、即時違法とはしないという説もあります。
確かに皆勤手当が1,000円だったら、まあいいかと有給休暇を取得されるでしょうから、取得促進を妨げるものとは言いづらいかと思います。
ただ、いくらまでならオッケーと線引きができれば良いのですが、その人への総支払給与額との関係もあるといえ、判断が難しいところだと思います。
いずれにしても、大原則はダメですから、金額が少ないからこそ、もはや有給休暇の一般化の度合いを考えれば、皆勤手当を有給休暇の取得で不支給とするのは、やめておかれるほうが無難だと考えます。
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