【質問】
来年から16歳未満が所得税法上の扶養控除でなくなりますが、規程上、家族手当も不支給になります。これは不利益変更でしょうか?
【回答】
この件について、最終版の記事があります。こちらをご覧ください。
何の説明もなく、規程通りに不支給とやってしまうと、トラブルにつながる可能性が高いでしょう。
規程におけるルールも大切ですが、そもそもの支給意義・意図というのも大切です。
今回の所得税法の改正は、子供手当の創設に伴うものです。育児支援という意図から、結果的に家族手当不支給となると、本末転倒な気もします。
とはいえ、今まで会社がフォローしていたのを、ようやく国がフォローしてくれるようになったという考え方もあります。
現段階から、計画的に検討をしていきましょう。
【解説】
子供手当の創設により、所得税法上の扶養から、16歳未満の子供が省かれることになりました。
賃金規程において、家族手当の支給対象を、『所得税法上の扶養親族』としているところでは、今回の法改正により、自動的に家族手当の支給対象ではなくなってしまいます。
これをどうしていくかという話が、今日の質問です。
回答にも記載しましたが、当然に不支給とすることを、法的にアウトとは言いづらいです。ですが、単純に不支給とすれば、不満やクレームが噴出するのは、目に見えているような気がします…。
逆を考えてみた場合、現状給与収入だと103万円までとなっている扶養の範囲が、206万円までと倍になって扶養親族が増えた場合、無条件に家族手当を追加支給するとは考えにくいですよね…。
ですから、今回も事前から検討をしていくのが妥当かと思います。
当初心配されていた、扶養控除申告書への記載がなくなってしまうことにより、誰を対象に扶養親族として取り扱えば良いか分からなくなるという問題は、住民税に関する事項として16歳未満の扶養親族についても、申告をすることとなったのでなくなりました。
※従来、性善説で扶養控除申告書の記載に虚偽がないと信じて、それを支給根拠資料として取り扱っていたが、それすらもなくなってしまえば、何を信じれば良いのかわからなくなってしまうように心配されていました。
選択肢は以下の通りです。
・従来通り支給(賃金規程変更)
・減額して支給(賃金規程変更)
・支給中止(説明は必要)
・別の方式に変更(賃金規程変更)
家族手当の額が多いところは、特に早い段階で、検討を開始してください。
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