【質問】
遅刻が多く、厳格な対応をするべく、遅刻3回で欠勤1回の扱いとするようなルールを作ることは問題でしょうか?
【回答】
賃金の控除は、いわゆる『ノーワーク・ノーペイ』、つまり、働いていない分は払わなくても良いという考え方が全てです。
働いていない時間以上の賃金を控除すると、それは問題となります。
【解説】
質問のケースでは、1分の遅刻3回でも、1日分の賃金を控除することになります。
1日8時間として、2時間40分の遅刻3回でやっと1日分ですから、まず間違いなく控除しすぎになってしまいます。
ただし、遅刻という問題行為に対する制裁措置として減額することは不可能ではありません。
しかし、1日分の半分、1賃金計算期間の賃金の1/10までと控除の上限が決められています。
例えば、月給160,000円、1日8時間、週2日休みなら、おおよそ時給は1,000円、1日8,000円程度ですね。
1時間の遅刻を3回した場合に、1日分を控除すれば、8,000円控除することになります。
実際に労働をしていないのは3時間ですから、これだと5,000円は余分な控除、つまり制裁としての控除と考えることになります。
しかし、1日分の半分(4,000円)、1ヶ月分の1/10(16,000円)を超えてはならないというルールから、上記控除は違法という考えになります。
ちなみに、控除するから問題になるわけで、遅刻がない者に精勤手当を加算して支給するということだと、制限はかかりません。
ただし、当たり前に与える給与という概念から外れるので、最低賃金の確認時には含むことができなくなってしまいます。
遅刻の実態を考えながら、併用も含めてより適した運用を検討してみてください。
コメントをお書きください