【質問】
社員が通勤途中で交通事故に遭いました。どうすれば良いでしょう。
【回答】
通勤途中であれば、労災保険の申請が可能です。しかし、交通事故であれば、第三者が存在するはずです。
通勤途中の交通事故を全部労災保険でカバーしてしまうと、通勤途中の人と事故を起こしてしまった加害者が負うべき負担がなくなります。ですから、原則は第三者からの保障を受けるということになります。
その上で、労災申請のメリットがあれば、追加で申請することになります。
【解説】
まず、社員の通勤時のケガですが、労災保険の対象になります。また、通勤時の事故は会社に何の責任もないので、一定規模以上の会社が適用されるメリット制という保険利用額に応じて保険料率を決定する仕組みの中でも、保険利用額から除外されることになっています。
次に、第三者が存在する場合ですが、最終的には、そのケガ等を生じさせた第三者が、保障を行う形になります。
この場合に、労災保険と第三者からの保障のどちらを先に進めるかという問題がでてきます。どちらでも良いということになっていますが、一般的なケースでは、本来受けるべき相手からもらうほうが、代わりに払ってもらう場合よりも手間は少なくなるので、第三者から保障を受けることになります。
その上で、過失割合等によって、労災申請をすることにメリットがあるようであれば、その後、追加で申請していくというのが一般的です。
会社として、ケガをした労働者から話があれば、『まず先方からの保障を受けてください。その上で必要なら労災申請をしましょう。』と説明してあげてください。
ちなみに自転車での転倒など、相手のいない事故は、無条件に労災保険での請求になるのは当たり前の話ですね。
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h。f (木曜日, 15 11月 2012 13:30)
その従業員がいなくなると店に損害が出ますがその負担は第三者にいうべきですか?
河原 義徳 (木曜日, 15 11月 2012 17:24)
そうなりますね。
ただし、それが認められるかどうかは別問題になります。
経営上の責任として、一従業員がいなくなると、多額の損害が出るという状況が正常なのか、それはそもそもの本来のリスク管理ができていないからではないのか?
こういった主張を返される可能性もあります。
私自身、そうした請求をしているケースに経験がありません。なので、責任を持った回答ができませんが、『第三者に言うべきだが、認められるかは、その後の交渉による』という回答にさせていただきます。