【質問】
10月から随時最低賃金が上がります。注意しておかないといけないことはありますか?
【回答】
当たり前の回答ですが、最低賃金を下回るような賃金を支給している場合には、下回らないように、昇給あるいは労働時間数の変更を行ってください。
今回は最高30円の上昇で、700円・800円という、キリの良い数字を飛び越えたケースが複数見られました。必ずチェックしておきましょう。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
【解説】
一般的に時間給においては、うっかりあるいは悪意があるケースを除き、最低賃金をクリアしていることがほとんどです。
しかし、意外に多いのが、月給制で最低賃金を割っているケースです。
というのも、支給総額では最低賃金を大幅にクリアしている場合であっても、最低賃金は支払いが保障された賃金だけを対象として考えますので、歩合給や残業手当(定額払いも含む)、皆勤手当といった変動的な給与は算入できません。
その結果、支払いが保障された賃金だけでは最低賃金に満たないというケースが結構存在しているのです。
たとえば、東京であれば、平成22年10月24日より821円に改定されます。
821円×160時間=131,360円
821円×170時間=139,570円
所定労働時間数に応じて、上記の額が最低保障されているかをチェックする必要があります。
ちなみに、完全歩合制というのは、上記を理由に違法となっています。
前回、今回と、大幅な最低賃金額のアップが行われました。ここ数年、賃金表を変更していない会社では、最低賃金割れの可能性があります。
時間給者だけではなく、月給者についてもチェックしておいてください。
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