【質問】
当社の年次有給休暇は最初に10日、1年に1日ずつ増えていきます。法律上足りているでしょうか?
【回答】
残念ながら、労働基準法に定められている最低付与日数よりも少ないようです。労働者から請求されれば、当然に不足日数を補てんしなければなりませんね。
初回10日、以降1年ごとに、11日、12日、14日、16日、18日、以降20日ずつ付与しないといけません。
【解説】
少し基本的すぎるかもしれませんが、有給休暇の基礎知識について整理してみましょう。
①有給休暇は、全員に発生する権利である。(出勤日数に応じて、日数調整はある。)
②入社日から6ヶ月後に、年次有給休暇が発生する。(8割以上出勤)
③以降は、最初に有給休暇が発生した後、1年ごとに発生する。
④付与される日数は、初回は10日。2回目以降、11日12日14日16日18日20日と増えていく。
⑤有給休暇の時効は2年間。このため、繰り越しが1年できるという認識をされている。
違法な取り扱いをしているケースで多くあるのが…。
A.最初の付与日が入社日に関係なく4月1日。←4月1日~9月30日入社の場合、付与日が遅すぎる。
B.付与日数が足りない。
C.パートタイマーに有給休暇を付与しない。
D.繰り越し禁止
全部ダメです。
違法の状態で、それを嗅ぎつけた監督署がやってくる!ということはありませんが、労働者が請求した場合は、当然に法律通りの対応をすることしかできませんので、できるだけ早期に改善していきましょう。
コメントをお書きください
入札による契約 (木曜日, 28 10月 2021 13:21)
コメント失礼いたします。
私は、アルバイト契約かと思われますが、毎年10日の有給のみしか付きません。
こちらの勤務先が、毎年入札の為、契約更新によって、毎年有給も更新し、契約日から半年間は有給は使えず、半年後に10日の有給がつく。と言うのを繰り返しております。(現在3年目)
契約している会社は毎年同じ会社なので、この有給ほうほうに疑問を持っております。
この扱いは、違法ではないのでしょうか?