【質問】
最低賃金が上がりましたね。気をつけないといけないことはありますか?
【回答】
地域別の最低賃金、時間給の方については、単純でわかりやすいのでチェックいただけると思います。
後は、月給制の場合と、地域別以外の最低賃金が適用される場合の取り扱いに注意していただく必要があります。
【解説】
①最低賃金の種類
・地域別:都道府県ごとに定められたものです。各地域の物価の差を考慮して決定されています。
・特定(産業別):特定の産業において、地域別より高い額を設定することが必要と関係労使を中心として決定されているものです。
※通常は特定(産業別)最低賃金のほうが高いはずですが、決定後改定がない等の理由で、地域別のほうが高い場合は、当然に地域別を採用します。
②月給制の場合の最低賃金
最低賃金に算入するのは、以下の賃金です。
・労働の対価性のある賃金
・労働により、支払いが約束されている賃金
つまり、扶養家族の変動で減ったり増えたりする家族手当や、出勤状況によって支給の有無が変わる皆勤手当、成果により支給額が変わる歩合給、定額で保障されていたとしてもあくまでも時間外手当である定額残業代などは、最低賃金に算入することはできません。
その他、当たり前と言ってしまえばそれまでですが、賞与・退職金といったものも最低賃金には算入できません。
総額で十分な給与を支給していても、最低賃金への算入ルールから考えると、不足が生じるケースも出てきます。
特に、定額の残業代を支給しているケースでは、最低賃金ギリギリで設計している場合も多数見られます。
その場合は最低賃金の改定のたびに対応が必要になりますので注意してください。
コメントをお書きください
kuma (金曜日, 28 9月 2012 16:19)
時間外手当として支給されている賃金は、最低労働賃金に算入されないのではなかったでしょうか?
河原義徳 (月曜日, 01 10月 2012 15:14)
すみません。そうですね。
どういう意図で書いてるんだろう。当時が思い出せない。
とりあえず、消去しておきます。ありがとうございました。