【質問】
毎日の所定労働時間数が違うパートさんが1日有給休暇を取得すると何時間分支給するべきでしょう?
【回答】
『その日に働く予定だった時間数分の賃金』
『その人の過去3カ月分の1日の平均的な賃金』
これらのいずれかを支給することになります。
なお、実務上、良く見かけるのは前者のほうです。ですが、シフト制などで、働く予定が決まっていない日に取得することになってしまった場合に対処に困ってご連絡をいただいたりします。
【解説】
法律上、有給休暇を取得した日については、次のいずれかを支給することとされています。
就業規則により
①平均賃金(過去3カ月の賃金総額を暦日数で割ったもの)
②所定労働時間働いた場合の通常の賃金
労使協定により
③健康保険の標準報酬日額
回答で記載したのは、
『その日に働く予定だった時間数分の賃金』…②
『その人の過去3カ月分の1日の平均的な賃金』…①
上記のように該当します。
③にしているのは、まず見かけません。
では、①と②でどう変わるのか。
月~金7時間、土3時間勤務の会社。
時給1,000円、平均賃金5,428円(1,000円×38時間÷7日)として考えます。
で、②にするとどうなるか…。
所定労働時間数の長い日に有給休暇を取得します。
同じ1日ですからそのほうが労働者にとっては得です。
(有給休暇の価値)
平日=7,000円、土曜日=3,000円
では、①にするとどうなるか…。
所定労働時間数の短い日に有給休暇を取得します。同じ金額をもらえるなら、労働時間数が短い日に取得したほうが、給与獲得機会に恵まれることになります。
(有給休暇取得中の時給)
もらえる額は同じ5,428円です。
平 日= 775円(通常勤務7,000円支給/日)
土曜日=1,809円(通常勤務3,000円支給/日)
どっちが正しいわけでも、どっちがお勧めというわけでもありません。
①平均賃金にすると、平均賃金を出すのが面倒くさい。所定労働日数が少ない人への有給休暇が高額になるケースがある。
②所定労働時間の通常の給与にすると、所定労働時間が決まっていないケースに対処できない。
と、一長一短です。
労働者がどう動くかは前述の通りです。
上記のケースで土曜日に休んで欲しくなければ、②所定労働時間数の通常の給与にしておけば良いわけです。
シフト勤務の場合は、シフトの穴あきを絶対に防ぎたいので、所定労働時間数が決まっていない有給も存在してきます。
このあたりを総合的に考えて検討してみてください。
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おかん (火曜日, 27 11月 2018 03:43)
時給990円 土日祭日50円UP
月平均18日、出勤してます。
有給休暇16日ですが…有給時間数 6時間は、妥当ですか?2月から、月90時間から132時間契約に変わってますが~有給時間数は、6時間で変わって無いのですが
れんげ (日曜日, 26 5月 2019 08:08)
パートで 8時55分〜16時までが仕事。8時間5分の拘束ですが、パソコンでの仕事のため、1時間に一度、10分休憩が引かれます。実際は、
10分、10分、20分(有給)、30分、10分、10分、10分という休憩。一日6時間25分の実働。それが、有休として一日取ると、6時間分の有給しか貰えません。実働より少なくても、これは妥当ですか?
まお (日曜日, 14 2月 2021 10:47)
下記のとおり毎日労働時間が変動するシフトの場合、
月木金9:00~13:00 OR 9:00~14:00、火水9:00~17:00
時給1000円
①の3か月の平均を用いる場合、
3か月の総支給額/歴日数で計算すれば問題ないでしょうか?
例)令和2年1月2月3月の場合
令和2年1月支給額 100,000円
令和2年2月支給額 98,000円
令和2年3月支給額 100,000円
298,000/91日=3,274円となる計算でお間違いないでしょうか?