【質問】
今年の8月に配偶者が退職しました。所得税と医療・年金保険の扶養はどうなりますか?
【回答】
月々13万円以上稼いでいたなら、すでに103万円以上稼いでいることになりますので、平成22年は所得税の扶養にはなりません。
しかし、医療・年金保険については、今後の収入見積もりですから、雇用保険の失業給付である基本手当を受給しないのなら、退職後すぐに扶養してもらうことが可能です。
【解説】
なんどか、説明している内容ですが、再度まとめておきましょう。
①所得税は、1~12月での実績で判断されます。
②医療・年金保険(組合健保・国保等除く)は、その日以降の1日当たりの収入から推測される年収で判断されます。
すなわち
①1月~12月 実績 103万円
②その日以降1年間の収入見込み(1年のみ) 130万円
回答の例のように、今年は、所得税の扶養になることはできないが、社会保険の扶養に早い段階で扶養加入することは可能です。
なお、②医療・年金保険は、かっこ書きの通り、組合健保や国保は上記の通りなるとは限りません。また、会社の手続き担当者や風習で違う処理がなされることもありますので、ご確認の上、対応してくださいね。
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