やたらと、年末調整・扶養控除申告書というキーワードで検索にかかっているようなので、扶養控除申告書の書き方を、杓子定規ではなく、ベタな感じで説明してみましょう…。
迷われる箇所について、私がいつも回答している内容を記載します。
ですから、厳密に言えば、違う内容があるかもしれません…。
その点、ご理解、ご了承の上、読んでくださいね。
正しい答えは、税務署にご確認いただくということで…。
また、平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出によって、平成22年分の確定と平成23年分の予定を兼ねるというやり方での説明です。
※年に1回、年末調整前に記載するやり方。
①住所又は居所
『住民票のあるところでないとダメですか?』
住所・居所という表記の通り、実態としての生活の拠点の住所を記載します。
ここに記載した住所を元に、最終的に市区町村へ給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)が提出されて、住民税が課税されます。
②平成23年中の所得の見積額
『ここには、いつの何を書けば良いでしょう?』
読めば、文字通りってことになりますが、実際には、ここの数字で、平成22年の年末調整と平成23年の給与計算をすることになります。
前出の通り、平成22年確定と平成23年の予定を兼ねるパターンでは、それぞれの年の所得を記入してあげるのが、一番年末調整担当者に親切ということになります。
つまり、『平成22年は10月まで働いていて150万円の収入があった。平成23年は仕事を辞めたので収入がない。』というケースであれば、控除対象者のところに氏名等を記入した上で、『平成22年85万円(150万円-65万円)、平成23年0円』と記載していただければ、おそらく、平成22年の年末調整は扶養とせず(配偶者特別控除はアリですね)、平成23年の給与計算では扶養としてもらえるはずです。
上記の引き算をしている65万円は、給与所得を算出しているために計算しているものです。どうしてもわからなければ、『収入額○○円』と書いておけば、うまく処理してもらえると思います。税金の計算に関する数字ですから、交通費を非課税でもらっていれば、その分は抜いてくださいね。
(3)平成23年に限った記載上の迷い…。
詳細をわかっていなければ、何も考えず、記載のままに記入しておけば、書く位置が違ったとしても、生年月日さえ間違わなければ、適切に処理してもらえると思います。
記載上は、平成23年の給与計算用の記載しかできませんから、とりあえずそのままに書いておくことしかできません。
とにかく、正しい生年月日と正しい平成22年と平成23年の所得(収入)が記載されていれば何とでもしてもらえるはずです。
(4)障害者・寡婦(夫)の類
申告があれば、税法上はかなり有利です。
ですが、年末調整をする側からすると確認しづらい内容です。
該当する場合は、必ず、自分で○をつけてください。
特に寡婦については、理解されていないケースもあります。
死別の場合は全て、離婚の場合は子どもを扶養していない場合を除いて、寡婦に該当してきます。
担当者に未婚ですか?離婚ですか?死別ですか?と聞かせるのはかわいそうです。
必ず自分で申告してください。
どうしてもわからなければ、死別・離婚・行方不明のいずれかを記載しておいてあげてください。
(5)住民税に関する事項
平成23年分の用紙からできたものです。
子ども手当の代償として、平成23年分から所得税においては16歳未満の扶養親族は控除対象でなくなります。
ですが、住民税は残りますので、前出の給与支払報告書(源泉徴収票)に表記が必要なので、ここに情報を記載しておくことになります。
平成22年分の年末調整では、ここに書いた人も控除対象になります。
忘れずにこちらに記載しておいてください。
とまあ、ダラダラ書いてきました。
【ポイント】
生年月日、平成22年1月~12月の収入、平成23年1月~12月の収入見込み。
これらがわかれば、年末調整の担当者が修正できる内容です。
逆にここが間違っていると、書類の通りに年末調整をやっても、翌年、是正がやってきます。
上記を確実に記載しておいてください。
あと、寡婦の記載。わからなければ、婚歴があって配偶者無の方は、必ず、死別・離婚・行方不明等の情報を記載しておいてあげてください。
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nenmzero(ねん) (月曜日, 22 11月 2010 14:46)
ツイッターから来ました。
私は寡夫なんですが、この欄に書く22年の収入、23年の収入見込みとは、控除前の総支払い額なんでしょうか?控除後の金額なんでしょうか?
河原 義徳 (月曜日, 22 11月 2010 15:25)
すみません。どの欄なのかが良く分からないのですが、いずれにしても、控除云々というのは、総支払額と手取り額の話ですよね?
そういう意味では、通勤手当などの非課税の支給だけを除いた、総支給額が必要となる数字です。
で、所得という考え方では、そこから給与所得控除を引いて所得を計算するわけですが、ややこしければ、給与収入が○○円ですと記載しておかれれば、誤解がないと思います。
社会保険料だとか、住民税だとか、その類を控除した手取り額というのを使うことは、所得税でも雇用保険でも社会保険でもありません。
ご参考になれば幸いです。
nenmzero(ねん) (月曜日, 22 11月 2010 15:52)
ありがとうございました。