【質問】
就業規則は10名以上雇用すると作らないといけないと聞いたんですが?
【回答】
就業規則は、10名以上雇用すると、労働基準監督署への提出義務が生じます。
これにより、提出しないといけないので、作成義務も生じているという考え方です。
10名の数え方ですが、パートタイマー等も当然含めます。
イメージとしては、在籍人数というのが最も適切かと。退職していない人の数。
他で使っている数字でいえば、労働保険の年度更新の際の労災保険の対象となっている人の人数を申告書に記載すると思いますが、あれが一番近いでしょう。
【解説】
就業規則の作成義務とは別に、労働条件の明示義務というものがあります。
労働時間だとか休日・休憩、給与や契約期間といった絶対的明示事項に加え、全員に適用される取り決めがあれば明示しないといけない相対的明示事項というものがあります。
これらを雇用契約書や労働条件通知書で全て明示するのはなかなか難しいものです。
これらを包括的にまかなえるのが、就業規則です。
就業規則にしても、雇用契約書にしても、
『はっきりさせたくないことを、はっきりさせることになるから。』
という理由から、あまり積極的に作られることはありませんでした。
『寝た子を起こす』ですよね。
有給休暇を法律通りに与えていない。
育児休業を暗黙で拒否している。
残業代を法律通りに払っていない。
などなど、各会社・組織によって、いろいろあるわけです。
それが、就業規則や雇用契約書を作ることによって、表面化するのが怖いという考え方です。
もちろん、そうしたことはあるかもしれません。
しかし、それは…。
『問題がなかった』のではありません。
『問題がなかったことにしていただけ』なのです。
なかったことにしていた問題は、事実存在しているので、将来、労使トラブルの火種となります。
あるいは、現状はお互いに誤解して都合の良いように解釈していて、後になって全く正反対の主張となって表面化するかもしれません。
最後までトラブルにならずに終わる可能性は、一昔前とは違います。
表面化していない不満を持ったまま、精一杯働けるでしょうか?
就業規則に限らなくても、労働条件は『あいまい』ではなく、『明確に』しなくてはいけません!
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