【質問】
降格に伴う減給を行おうと思います。注意したほうが良いことはありますか?
【回答】
そもそも、降格が適切であるかというところで、注意が必要です。
その上で、降格により、役職や等級が変わって、賃金規程上、ルール上、当たり前に減額されるような場合であっても、その金額や降格理由によって、即時減額か段階を踏むべきかも判断されます。
解雇等の懲戒処分は、注意・指導・改善期間と適切な段取りが踏まれたのかが、その処分結果が適切かという判断に影響をあたえます。
【解説】
賃金減額の種類
①即時減額
処分を行うその月から減額します。
②減額予告・調整手当
処分の通知を行ったあと、一定期間後に減額を行います。
生活の激変緩和が目的です。
即時、減額分を、調整手当に変更します。
変更分については、1年間の有期の手当とし、行動の改善がなければ、そのまま終了。行動の改善があれば、再度昇給を行い、調整手当と相殺するわけです。
③一定期間後見直し機会
とりあえず減額しますが、通常の昇給検討ではなく、減給前の状態に戻れるかどうかを検討するような機会を設けます。
賃金減額自体、通常、強引にやりづらい処分です。
解雇回避措置としての減額処分くらいのニュアンスでなければ、認められないくらいで思っておかれるほうが無難です。
実行する場合は、理由は当たり前として、生活への影響を考慮して対応する必要があります。
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