『誰でもよめる、誰でもわかる就業規則』の話はお休みして…。
以前のブログ記事の内容で不明確だった点について、最終的な結論が出ているので、そちらをまとめさせていただきます。
簡単に言うと…
『平成23年から、16歳未満が所得税の扶養から外れますが、家族手当の支給基準(要件)を、所得税法上の扶養親族としている場合、当然に16歳未満の家族が支給根拠となっている家族手当を支給中止できますか?あるいは継続支給する場合には、賃金規程の変更が必要ですか?』
という質問です。
まず、所得税法上の定義ですが…。
①平成23年より、所得税法において控除対象扶養親族という定義がなされました。
②控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、16歳未満の者を除いた扶養親族です。
③扶養親族は従来の定義のまま残されました。
家族手当の支給要件ですが…。
法律上、何の規制もありません。
所得制限を設ける場合の基準として一般的なのが、以下の2つです。
①所得税法上の扶養親族
②医療保険上の扶養家族
ということで…。
扶養親族という言葉自体、意味が変わらず、従来通り、16歳未満も含め、所得が38万円以下の親族という定義はそのままです。
結果として家族手当の支給基準(要件)も何ら変わらないという結論にあいなりました…。
控除対象扶養親族という言葉自体、今回定義された言葉なので、過去の賃金規程に記載されているはずもなく、結果的には、取り越し苦労的な感じです。
ただ、これを機会に、家族手当を減額・支給中止しようと思っていた組織には困った定義になったと言えます。
当初の予測から減額・支給中止で進めていた場合は、意見聴取・同意の違いや、変更理由の説明について加える必要も出てきます。
慎重に対応しましょう。
コメントをお書きください