【質問】
労働者から、精神疾患のため休職したい旨の申出がありました。対応として注意するべきところはありますか?
【回答】
就業規則等で休職制度が明確に定まっている場合は、そちらを見てもらってください。そうでないケースでは、決めないといけないことを明確に決めておきましょう。
決めないといけないことは、解説で…。
【解説】
決めておかないといけないことは以下の内容です。
①休職期間
とりあえず、今回、いつからいつまでなのか?
最長、何ヶ月まで休職できるのか?
②給与
ノーワークノーペイの原則通り、給与の支給義務はありません。
休職期間中給与がなくなることと、協会けんぽの場合、傷病手当金の申請手順なども証明してあげてください。
③復帰時の注意点
復帰の際の段取りについて明確にしておきましょう。
・復帰の可否は会社が判断する。
・判断できないときはお試し勤務をする。
・会社の指定する医師の診断を受ける。
・会社の復帰否認の決定には従う。
・復帰後の再休職は、同一傷病の場合、3ヶ月以内の場合は、継続した休職として扱う。
こうした取り決めをしておかないと、復帰できるできないでトラブルになるケースがあります。
事業主の代理行為をしてもらうのが労働者です。
到底勤務できない状況で、勤務させる義務はありません。意気で応えるなら、休職最長期間の延長などを検討していただくほうが、ご本人の疾患にも有効なはずです。
④その他
休職期間が満了した場合は退職となること。
期間中の社会保険料は毎月振り込むこと。
定期的に連絡をしてくること。
決めないといけないことはたくさんあります。
いずれにしても、最初に説明しておくことが必要です。
労働者の状態が良くなければ、書面にして渡したり、ご家族に説明することも大事です。
その上で温情ある対処をしてあげれば、休職→退職となった場合でもトラブルを防ぐことができるはずです。
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