【質問】
従業員が業務中に交通事故にあってしまいました。どうすれば良いでしょうか?
【回答】
業務中ですから、労災事故には間違いありません。
しかし、交通事故については相手のある事故です。
相手が業務中だったから、労災保険の給付があるので補償の必要がないということはおかしいわけです。
基本的には、相手からの補償を受けてもらったうえで、それ以外で、本人が給付を受ける損害が残っていれば、労災保険を利用するという形になります。
【解説】
労災保険は、事業主が費用を負担して労働者が請求するというスタンスの保険です。
実際、用紙に記載する申請者は、労働者の氏名です。
ですから、基本的には、使う使わないの権利は事業主にはありません。
業務中のケガであれば、当然に労働者が申請できるわけです。
ただ、相手がいる場合は、話が変わってきます。
労災保険の申請も可能ではありますが、本来負担するべき人がその分を請求されることになります。
どれだけが負担するべき分なのかを確定する必要もありますので、詳細な情報や相手の証言等も記載することになり、その申請はかなりお手間な書類になります。
基本的には、自賠責保険等、交通事故の保険手続きを待って、もし、不足分があれば申請するというのが一般的な流れだと言えます。
これは交通事故に限らず、暴行等の場合も同様です。
第三者の補償義務がある人が存在する場合は、その補償を優先させるほうが、スムーズな流れになるでしょう。
ただ、補償交渉等が長引く場合などは、状況に応じて労働者の要望に対応してあげる必要が出てくるかと思います。
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