【質問】
【介護休業シリーズ③】介護休業や介護休暇などの制度を利用する際に、賃金が減ってしまいます。給付を受けられる制度としてどのようなものがありますか?
【回答】
介護休業を取得した場合は、ハローワークで申請することにより、介護休業給付を受けることができます。
受給額は、普段の給与の40%相当額です。ただし、合わせて80%を超える場合は超えた分が減額されます。
詳細要件については解説で…。
【解説】
介護休業給付を受給できるのは…。
・過去2年間に12ヶ月以上、11日以上出勤した月がある雇用保険被保険者が、
・20日以上全日休業となる介護休業を取得して(休日含む)、
・休業取得前に比べて、賃金が40%未満に低下した場合です。
賃金と給付を合わせて、80%を超えた分はカットされますから、最も多く給付を受けることができるのは賃金が40%になったときです。
要介護状態等の証明は特に必要なく、実際に介護休業をしていて、賃金が減額されていれば、給付が行われます。
申請は、育児休業や高年齢雇用継続給付の時のように2ヶ月に1回ではなく、3ヶ月分をまとめて請求します。
介護に関して、経済的な負担も大きいはずです。
3ヶ月(93日)の給付が十分なのかは別として、フォローしてあげられる分はしてあげたいですね。
なお、育児休業のように、社会保険料の免除などは、労使共にありません。
育児休業も当初そうであったように、一般化して、社会問題となってくるにつれて、もう少し手厚い内容に変わってくるのかもしれません。
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