【質問】
2011年1月から16歳未満が控除対象扶養親族でなくなりますが、給与計算上の注意点を教えてください。
【回答】
扶養親族がいる場合は、その人数に応じて源泉徴収税額表を見たり税計算します。
2011年・平成23年から、16歳未満の扶養親族を除いた控除対象扶養親族という言葉が定義されています。
給与計算時の税計算は、この控除対象扶養親族数によって計算されるため、昨年までの給与計算時に扶養親族としてカウントしていた16歳未満の扶養親族を除いて計算しないと、誤った税額が計算されてしまいます。
平成8年1月2日以降に生まれた方がその対象となります。
給与計算ソフトを利用されている場合は各ソフトが対応してくれる可能性が高く、問題が生じないと思われますが、税額表にて算出している場合や、エクセル等のソフトによって計算している場合などは、扶養親族数(控除対象扶養親族数)の見直しを行わないと、徴収不足となり、年末調整時の税額不足徴収につながりますので、必ずチェックしてください。
手順は、解説にて。
【解説】
①扶養親族のうち、平成8年1月2日以降に生まれた人をチェックする。
②該当する扶養親族がいる場合は、昨年税計算していたときの扶養親族数から該当する人数分減らす。
これだけのことです。
なお、特定扶養親族の範囲も高校生が対象外となる変更がありますが、普段の税計算時には考慮する必要がないので、対応は不要です。
税額表や計算式にも変更はありません。
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