【質問】
就業規則作成届に意見書の添付は絶対ですか?反対意見が書かれていたらどうなりますか?
【回答】
意見書の添付は絶対です。
ただし、就業規則は事業主が作成するものですから、社会通念上問題がなく、合理的であれば、反対意見があったとしても成立します。
意見書がもらえなかった場合でも、従業員代表意見書添付不能理由書といった、意見書がもらえなかったことを説明する文書とともに提出すれば問題ありません。
【解説】
就業規則の提出は10名以上の従業員を雇用する事業所においては、法律上の義務です。
しかし、場合によっては意見書を記載・押印してもらえないこともあるでしょう。
だから、監督署に提出しない、あるいは監督署が受け取らないということでは、法律の義務を果たせなくなってしまいます。
従って、意見書の添付は、原則絶対ではあるものの、回答の通り、添付できない旨の理由書の提出で代行が可能です。
反対意見についても、あくまでも意見として取り扱われます。
ただし…。
そんな状況の中、反対意見だったり、意見書に署名・押印がもらえないような状況で、就業規則の完成を強行することが、果たして組織にとってどうなのかという問題点もあります。
反対意見に対して、あるいは、意見書をもらえないことに対して、真摯に向き合い対応することで、不満を少しでも解消していくことが大切です。
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