労働基準監督署の調査を受けることになりました。どういったことを確認されるのですか?

【質問】

労働基準監督署の調査を受けることになりました。どういったことを確認されるのですか?

 

【回答】

労働基準法及び関連する法律が守られているかどうかの確認です。一般的な調査の流れを解説でご説明します。

 

【解説】

①帳簿の確認

労働者名簿・出勤簿・賃金台帳の3帳簿を確認されます。

 

②出勤簿関係

労働時間把握義務の観点から、出勤簿で労働時間の把握が適切に行われているかが確認されます。

すなわち、労働時間の把握ができないような出勤簿であれば、是正の対象となるわけです。

時間外労働についても、正しくカウントできているかをかなり細かくチェックされます。1日8時間・週40時間ごとに、法律通りに細かくチェックされますので、多くのケースで、不足が生じてきます。

 

さらに、過労死・メンタルヘルス対策により、長時間労働防止の観点から、手当の適正な支給とは関係なく、単純に残業時間数月45時間以上、月80時間以上、月100時間以上の残業がある場合については、残業時間数の削減を指導されます。

 

③賃金台帳

まず、最低賃金が支払われているのかを確認されます。

次に、法律以上の時間外手当が払われているかが重要です。

単価を計算する場合の分子、分母それぞれが適正であるか。

算入していない手当があるような場合は、当然に指摘を受けることになります。

時間給者への月額支給の手当なども、単価計算からもれることが多いです。

 

また、管理監督者への残業代についてもここでチェックされます。

もし、管理監督者で残業代を払っていない人がいれば、その人の待遇等の実態についてのインタビューがあって、適切でなければ残業代の支給を指示されます。

 

④就業規則・協定等

10人以上雇用している事業所では就業規則を。

法定時間外労働のある事業所では36協定を。

変形労働時間制等、協定が必要な制度を導入していれば、その協定を。

それぞれ、作成しているか、提出しているかについて確認されます。

 

⑤定期健康診断

定期健康診断についても、思っている以上に確実に確認されます。

正社員の3/4以上勤務者については、例外は認められません。

 

⑥年次有給休暇

年次有給休暇についても、その管理状況と運用状況を確認されます。

 

その他、これらのチェックの中で出てきた疑問点は全てチェックされます。

 

これが基本的な調整の流れです。

 

自社が完璧だと思っている経営者ほど、手痛い是正勧告を受ける傾向にあります。

 

調査に関して、不安がある場合は、当方を含め、一度専門家にご相談ください。

調査前のご相談をお勧めいたします。

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平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

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平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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