今日は家族手当のお話です。
家族手当は法律上、何の支払い義務もない手当です。
もともとの手当の支給根拠は、社員を家族と考える従来の雇用形態における、生計補助の意味合いが強いです。
仕事ができようができなかろうが、能力があろうがなかろうが、扶養家族がいれば支給するわけです。
成果主義賃金制度がもてはやされた時代に廃止が相次ぎ、年功序列賃金制度が見直されるなか再度見直されたと思いきや、子ども手当の支給で廃止が検討されている手当です。(笑)
最近、子ども手当の影響で検索される機会も多いようで、私のブログへの到達も多くなっているようです。
家族手当について、何故作っておいて良かったと感じるタイミングは、作る行程にあります。
多くの場合、昔からの慣習により、なんとなく払っているケースが多く、払いたい対象に払えていないケースも多いようです。
そもそも、扶養しているという概念は、何によって決定されるのか?
扶養控除申告書?
健康保険証?
世帯主?
扶養されるタイミング、扶養されなくなるタイミング?
曖昧になっているところが多いように見受けられます。
ちゃんとした風の就業規則でも曖昧になっているケースがあり、どうしたら良いですかと相談を受けることも多々あります。
都度、状況に適した回答はしていますが、対処療法ではなく、根本的に規程を見直す必要があるわけです。
支給用件に加えて、申請が遅れた場合、それが支給開始の遅れなのか、支給中止の遅れなのか。
どう対応するのかといったことも明快に決めておかないと、不公平、さらには不満につながってしまいます。
気になっている方、ドキッとした方は、この際に一度見直してみてください。
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