【質問】
定期健康診断は、パートタイマーも含めて全員に受けさせないといけませんか?
【回答】
週の所定労働時間数が正社員の3/4以上のパートタイマーについては、健康診断を受けさせなければなりません。逆に言えば、3/4未満であれば、強制はされないということになります。
【解説】
根拠となるのは、平成5年12月11日基発第663号の行政通達だそうです。
1年以上の雇用が見込まれて、3/4以上勤務する者については、常時使用する労働者として取り扱われるわけです。
また1/2以上は健康診断を行うことが望ましいとされています。
定期健康診断は、労働安全衛生法で法律上の義務とされています。ただ、それ以前に、社員が健康に働けるように管理等を行うことは、安全配慮義務という形で、そもそも経営者に課せられています。
過労等の状況を、健康診断を行っておらずに見逃したとあっては、経営責任を問われるのです。
『健康診断を受けると、気にしてよけいに身体に悪い。』などと主張して健康診断を受けない社員はいませんか?
定期健康診断は義務であり、会社を守るためのものです。
義務であることを説明してもらって、必要な人、全員の受診を目指してください。
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