最初のポイントは『定義』です。
これから就業規則にさまざまな内容を規定していくわけです。
そこで、様々な用語が出てきます。
用語自体が法的な正確な意味を持っていれば、とやかく考える必要はありませんが、そうでなければ、明確に定義しておかなければなりません。
たとえば、『パートタイマー』という用語をひとつ取ってみても…。
おおよその定義としては、和訳の通り、『部分的な時間』働く人という意味があります。
しかし、実際の現場では、『時間給労働者』を指すことが多く、『フルタイムパート』というもはや何を言っているかわからないような言葉も生まれています。
『正社員』といった言葉も、辞令等で自身の職名を明確に伝えていれば定義は不要ですが、そうでなければ、誰を指すのか不明確になってしまいます。
定義をする際には、実態にあった内容で定義をすることがベストですが、実態自体が矛盾している場合、明確な定義をしなおす、あるいは、新たに明確な定義をするなどの措置が必要になります。
その場合、『月を単位として賃金を支給する者』『時間を単位として賃金を支給する者』といった、どう考えてもどちらに区分されるかが明確な区分けを利用されることをお勧めします。
ここの定義があいまいだったり誤ったりしていると、その後、権利を与える範囲が思わぬ範囲になってしまうことがあります。
雛形のままなんとなく…。
というのがとても危険な項目ですね。
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