就業規則において、『適用範囲』の項目は非常に大切です。
適用範囲は、その名の通り、その就業規則が適用される人を限定する項目です。
『従業員全員』なのか、『正社員』なのか…。
当然、項目によって適用するしないも出てくると思いますが、そもそもの原則をここで定めておきます。
各項目において、特別の限定がない場合、適用範囲に含まれる人に対して、就業規則はその効力を発揮することになります。
ここで『正社員』と定義をしてしまうと、他にパートタイマーを雇用していれば、パートタイマー用の就業規則が存在しないとおかしくなります。
『従業員全員』と定義すると、パートタイマーを除外する項目については、『正従業員に対して』という前置きをしたり、『従業員(パートタイマーを除く)』などと前置きをすることになります。
この項目をどうするのが正しいということではなく、この項目で定めた内容に応じて、他の項目を定義していく必要が出てくると理解してください。
なお、従来は、全員を対象とした就業規則として定義しておき、除外する場合に前置きする形をお勧めしてきました。
しかし、最近、パートタイマーの雇用改善の流れの中、同一労働同一賃金という考え方が、パートタイム労働法にも規定されたこともあり、就業規則を別のものとし、服務規律などについても、区分けをしておくことをお勧めしています。
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