就業規則作成のポイント14 『休憩時間』

休憩時間は法律により最低時間が定められています。

 

思ったよりも、監督書の調査でもちゃんと休憩が取れているかという点のチェックが入ります。

 

小規模事業所のパートタイマーなどは、本人の希望で、夕方の家事の時間を取りたいので、早く帰りたいがゆえに最低限の休憩時間しか欲しがらないといったケースもよく見られ、法律通りにすることを誰も喜ばないなどというケースも見られたりします。

 

法律を整理しますと…。

 

6時間を超えて8時間までの労働→45分以上の休憩

8時間を越える労働→60分以上の休憩

 

となっています。

 

ちなみに、当直勤務等で、労働時間が長くなる場合であっても、1労働であれば60分の休憩で足りることになります。

 

かつ、本来は休憩は一斉に与えなければならないというルールがあります。

 

ですから、決まった時間に全員が取得すると言うのが一般的です。もちろんサービス業で不都合がある場合には、労使協定の上、交替制により休憩を取る形が可能です。

 

また、休憩時間とするには、その時間帯に何かしらの事象が起こったとしても業務にあたる必要性がないことが条件であり、電話当番や仮眠なども、休憩とは呼べないものになってしまいます。

 

会社から制限をかけるとすれば、休憩時間後の業務に支障が出ない過ごし方を求める程度が限度となります。

 

就業規則としては、こうした要件を満たしておく必要があります。

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コメント: 1
  • #1

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