【質問】
常時10人に満たない事業所ですが、就業規則は作らなくて良いですよね?
【回答】
常時10名以上だと、労働基準法により就業規則作成の義務が生じます。つまり法律上は作成義務はありません。しかし、就業規則は作成義務があるから作るのではなくて、雇用関係において定めておかないといけないこと、きっちりとしたルールを定めるために作るものです。
作る義務はありませんが、作ったほうが労使双方のためになることは間違いありません。
【解説】
就業規則は、あいまいになりがちな労働条件を明確にしてくれるツールです。
あいまいなままのほうが良かった時代には、『私もわざわざ作らなくても良いですよ』と回答していました。
しかし、情報があふれるこの時代においては、労働者の権利主張も当然に高まってしまいます。
今は大丈夫でも、近い将来、今はあいまいにしておさまっていることもおさまらなくなってしまいます。
有給休暇も残業代も、10年前、20年前はもっと機能していなかったし、支払われていませんでした。
しかし、いまや正社員の有給休暇は多くの事業所で当たり前に機能し、残業代も問題視されたことから改善されている事業所が多いです。
特にここ数年の変化はインターネットの普及・一般化も手伝って加速してきています。
求められて対応するよりも、こちらから意思・意図を持ってルールを作っていかれることを是非お勧めします。
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