【質問】
就業規則を従業員が申し出たときだけ見せるというのはダメですか?
【回答】
就業規則は周知により効力が発生します。ですから、就業規則を従業員が申し出たときだけ見せるという内容で、周知したことになるかというのが争点になります。
これは、その申出が容易にできるかどうかというのがポイントで、言い出しにくい環境にあったりすれば、実態として周知できていないことになります。
そもそも、就業規則自体、使用者と労働者の共通のルールですから、読んでもらって作成が報われるというものです。
全員配布までは言いませんが、いつでも容易に読める状況というのは作っておいたほうが良いでしょう。
【解説】
正確には、就業規則の周知方法というのは以下のようになっています。
周知の方法
(1) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける方法
(2) 労働者に書面を交付する方法
(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
質問のケースをあてはめるとすると、(1)が近いでしょう。
つまり、『見やすい』ということが条件になるわけです。
質問のケースでは見やすいとは言いづらく、周知義務を果たしたとは言えないでしょう。
せっかくの労使間の共通ルールです。
トラブル防止のためにも、労使双方が読むことができて、理解できる就業規則を作成し、配布してしまうことをお勧めします。(紛失・流出等がないような管理は必要です。)
読む気が起こる、理解できる就業規則は、こちらのセミナーでもご案内しています。
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