先日、お客様からの相談がありました。
労働者から手紙が送りつけられてきたと…。
『私は上司にパワハラを受けている』
送り主は、能力不足が問題となっている社員さん。
手紙を拝見すれば、その手紙単体ではパワーハラスメントが成立しています。
ただ、それ以前からも相談を受けていたので、そういう状況ではないだろうという感想を持ちました。
しかし、第三者がみれば、『こんなことをされているのか、かわいそうに、最低な上司と会社を訴えましょう!』となるわけです。
パワーハラスメントで、あっせん申し入れや訴訟を起こすことは、どんな状況であっても可能だと思います。
受け取る側次第で、普通に指導していても、悪意的に取れば、パワーハラスメントだと主張することはできるからです。
ですから、『パワーハラスメントで訴えられない。』というのはなかなか難しいです。
ただ、訴えられたり、あっせんになったときには、当然ですが、普段の行動がものを言います。
ですから、注意指導の記録は、その後退職トラブルになりそうな事案はもちろんのこと、普段から取っておくことをお勧めします。
基本的には、悪意のある指導はパワーハラスメントです。
しかし、一般の会社でも悪意のある指導は存在します。自覚がなくてもしてしまっている可能性もあります。
そもそも人を指導するのは難しいです。
仕事外のことで注意したり、人格否定を行うなどがない様、在職を前提としている間は、改善してもらって、今後も長く勤務して欲しいというスタンスを忘れないでいてください。
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