東京労働局から、妊娠から休業、復職に関しての紛争解決事例をまとめた資料が出されました。
読み物として、読んでもらおうという意図もみられて、読みやすい資料になっていると思います。
現物は下記です。
で、その中身ですが…。
よくご質問を受ける、『夜勤に入れないからパートタイマー』という話が事例になっています。
質問の中では、ある程度、事業所側の都合を理解しているというスタンスを労働局も取っています。
ただ、最終的には、『夜勤に入れないからパートタイマーというのはダメ』というスタンスになっています。
ただ、ここで出てくる『東 京子さん』(東 京一郎っぽいよね…。)は、育児休業からの復帰後、夜勤もバリバリと勤務されているということになっています。
ここはすごく大きなポイントではないでしょうか?
実務上、存在しているトラブルは、育児休業復帰後も継続して夜勤を拒否するケースです。
これについての見解を示さないで、完全復帰を前提とした産休育休を題材として、
『妊娠を理由にパートにするのも禁止!…夜勤ができない場合も禁止です…』
とやっちゃうのは、少々乱暴な気がします。
もちろん、短時間勤務制度や、時間外労働の制限など、申出により、認めなければならない部分はありますが、『夜勤ができない場合も禁止です』では、あまりに拡大解釈されるのではないでしょうか?
『復帰後は、子供が落ち着くまで夜勤はできません。』
という申し出におとなしく従っていた結果、子供が中学生になっても、未だ夜勤は無理と言っているケースだって存在しているわけです。
これはなんとも…。
事業主をターゲットとした資料であれば、読んでもらうために、それくらいの脅し?というか見出しも良いかも知れませんが、労働者も読む資料です。
夜勤ができないことでパートタイマーになってもやむを得ないと思われるケースも併記しておかないと、この資料が独り歩きするような気がしました。
難しいですね。公的な立場で、こういう資料を作るのって。
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