標準報酬の保険者算定について、日本年金機構から、様々なアナウンスがなされています。
確実な詳細事項については、それぞれのアナウンスを確認いただきたいのですが…。
ひらたく言えば…。
①業種、部門的に、慢性的に4月5月6月の報酬を年間の平均とすることが適当でない。
②実際に4月5月6月の報酬の平均と、前年7月~当年6月の報酬の平均が2等級以上違う。
という場合に適用されるわけです。
ポイントは、『慢性的に』というところでしょうか?
今年1年だけそうではダメで、業種や部門の説明内容が『それはそうだね』ということにならない内容の場合は、さらにもう1年分を調べたりするようです。
社会保険料は安いほうが良いという概念を持っているので、安くなるほうだけを考えますが、高くなるほう、つまり、4月5月6月だけが報酬が低い場合も申請が可能です。
これらは、強制的に適用されるわけではなく、申請により検討されます。
部門ということであれば、決算月や新卒採用の関係で、総務・経理なんかも対象になる可能性もあります。
代行で行っている場合には、どこまでチェックするのかという問題もありますが…。
どちらかと言えば、制度をしっかりアナウンスして、事業主さんからの申し出を待つスタンスが一般的かなと考えています。
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