新規開業のお手伝いをしていると、よくご質問をいただきます。
通勤手当の支給のルールを定めている法律など存在しません。
労働基準法上も、支払義務はありません。
割増賃金の支給単価の計算のさいに省いて良い通勤手当というのは定められています。
所得税法により、非課税限度額は定められています。
ただ、それだけです。
非課税限度額は決められていますが、課税で通勤手当をいくら払おうと自由なわけです。
つまり、規制がないことによって、逆に迷うことになってしまうわけです。
いっぽう、労働者側の要望はというと…。
通勤手当は、必要経費として空から降ってくると思っているかのごとく、経営側の財政とは関係ないがごとく、好き放題言ってきます。
全く悪意なく、本当の通勤経路よりも費用が高くかかるルートで申請をしてみたりします。
乗ってもいないバスを申請してみるなど…。
通勤に自費がかかることにもかなりの抵抗感を示し、駐輪場代金がもらえないのかと請求してみたりもします…。
こういった要望を適切に処理するためにも一定のルールを定めておかないと、個別の特殊対応が増えてしまって、それが全体に広がり、かなり甘い通勤手当の支給基準が成立してしまいます。
そのルールとして一般的なものが、実費支給的な考え方です。
今日はここまでにして、明日以降続きを記載します。
コメントをお書きください
Helena Ferrer (木曜日, 02 2月 2017 23:19)
Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!