出向者の退職金の負担

今日、出向者の退職金についての質問を受けました。

 

さらさらと思うままに回答をし…。

 

その後、一応、確認しておこうとタックスアンサーを覗いたら…。

 

間違ってる…。

 

急いで、修正のお電話をしました。

 

世の中、大抵のややこしいことはケースバイケース的に、ぼやかして書いてありますが、

意外や意外、この件については、はっきりと言い切られていました。

 

『出向先が負担する』と。

 

例外として、出向元が負担して、出向元から出向先への贈与とされないケースが書かれてあり、

出向先が経営危機に陥っている場合の監督・指導の場合と、出向期間が短い場合があげられていました。

 

まあ、よく考えれば、そのあたりをケースバイケースとすると、関連会社間での利益調整が容易になってしまいますね。

 

元々、労働基準法関連では、出向、在籍出向、転籍などについて、明確な定義はなく(ないはず)、その取り扱いについては、それぞれの契約書による部分があり、その勢いで回答してしまいました。

 

根拠のタックスアンサーはこちらです。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5242.htm

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コメント: 1
  • #1

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