先日書いた、昭和12年4月1日以前生まれの方の厚生年金の在職による調整ですが、調べて調べてやっと根拠を発見。
ていうか、みんな知ってるんですかね?
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html
ここの要綱の中の『制度間差異の解消』というところに、しらっと…
また、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)において七十歳以上の使用される者に対しても在職中の老齢厚生年金の一部又は全部を支給停止する仕組み(支給停止調整額は四十六万円)を導入した際に、昭和十二年四月一日以前に生まれた者には適用しないとしていた経過措置を廃止すること。(平成十六年改正法附則第四十三条関係)
ということになっているようで、これの施行が平成27年10月1日だと。
他でどう調べても、ここの情報がインターネット上、出てこないんです。
ていうか、経過措置だったんですね。これまた驚いた。
昭和12年4月1日以前生まれということで、実態としては勤務が3/4あるかどうか怪しいもので、今後は対象となる方について、必要に応じて、きっちり被用者不該当の届出を出してあげないとですね。
ただ、代表者についてはおそらく逃れることはできず、620千円の標準報酬だと、多くのケースで全額停止されそうですね…。
マイナンバーでバタバタしてますが、そちらのリストアップも急がなければ…。
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